1998年12月1日に特定非営利活動促進法(通称NPO法)が施行され、NPOという言葉が注目されるようになり、新聞などに載るようになりました。しかし、多くのかたから”NPOとはなんだか解らない”と言われる事があります。 そこでNPOについての説明を少しさせていただきます。 ・NPOとはなんでしょうか? NPOとは、Nonprofit Organization又はNot-for-profit Organizationの略で、通常は民間非営利組織と呼ばれております これに対して、営利組織(企業等)をFor-profit Organization(略しFPO) と呼ぶ場合があります。 ・NPOの定義とはなんでしょうか? NPOと言ってしまうと、非営利活動を行っているところなら全部がそうなんだな、だったら行政だって やってることは非営利活動なのでNPOではないか?と思われてしまうかもしれませんので、NPOの定義をお話したいと思います。これはアメリカの、ジョンズ・ホプキンス大学の非営利セクター国際比較研究プロジェクトが、世界のNPOの調査に使用した分類ですが、NPOの定義として非常に明快ですので、ご紹介いたします。 1 正式の組織であること(formal organization) 「正式」とは、法的に法人として認証されているとかではなく、実質的に規約や定款などを定めており、組織としての意志決定 のシステムが明文化されていることをさします。ですから、規約等がない組織についてはNPOとはいえません。 2 民間であること(Nongovernmental) 政府や行政、その外郭団体等はNPOには含まれません。この考え方を明確にあらわしているのが、NPOを日本語で民間非営利組織と訳していることです。 3 利益分配をしないこと(nonprofit-distributing) NPOの定義の中で一番大切なことです。NPOはボランティア活動だけを行うわけではなく、収益事業も行います。その時に得た利益については、出資者等に分配するのではなく、次の活動資金として行くことです。 4 自己統治的であること(self-governing) これは組織としての必要条件を表しています。組織として活動するためには、自己統治能力を持たなければなりません、 そのため、理事会等の意志決定機関があることが必要です。 5 自発的であること(Voluntary) NPOの活動においては、強制されて参加するのではなく自発的な参加が大切です。 以上の5つを満たすことがNPOの最低条件になります。 ご意見は、E-mail で受け付けています。 こちらから |